2008年10月14日

子どもに生前贈与するには

子どもに生前贈与するには

千葉県の無職男性(66)の場合。所有している土地や預金などの財産を子どもや孫に生前贈与したいと考えている。相続の場合と比較してのメリットやデメリットがあれば教えてほしい。生前贈与する際の注意点は。 知っておくと有利な制度などはあるか。税の特例措置がポイント生前に自分の財産を贈りたい人にあげることを生前贈与といいます。メリットは子どものマイホーム購入時など、相手がお金を必要としている時にあげられることや、法定相続人以外にも財産をあげられることです。一方、デメリットは相続税に比べて贈与税が割高な点です。しかし、将来値上がりしそうな株や土地などがあれば、評価の低いうちに贈与することで相続税対策になります。贈与税の特例措置なども知っておきましょう。たとえば、年間110万円までの贈与は「基礎控除」として税がかかりません。控除の範囲内で少しずつ贈与することもできます。また、結婚して20年以上の夫婦には「配偶者控除」があり、住宅など居住用財産の所有権を基礎控除とは別に2000万円まで非課税で、相手に名義を変更できます。さらに、2003年にできた「相続時精算課税制度」では、65歳以上の親から20歳以上の子どもへ贈与する場合、2500万円まで贈与税がかからず、親の死亡時に相続財産に組み込まれ、相続税が適用されます。必要に応じて子どもに財産を渡すことができ、しかも、課税額が少なくてすみます。なお、特例には条件などがあるので、事前に税理士や税務署に相談するとよいでしょう。(ファイナンシャルプランナー)金融商品や年金、税金などに関する相談を「スゴ腕 家計塾」にお寄せ下さい。女性ファイナンシャルプランナーが、読売新聞火曜日夕刊紙面で分かりやすく回答します。■応募方法■相談内容と住所、氏名、職業、年齢、電話番号のほか、家族構成や世帯主の職業を明記して下さい。はがきの場合は、〒100―8055(住所不要) 読売新聞東京本社「エコノ編集室」へ。電子メールはeconomix@yomiuri.comへ。(2008年10月8日読売新聞)≪相談はこちらから≫

[引用元:読売新聞]

もしもの時のために、遺書や遺言状でしっかりと指定相続しておきたいものです。
遺書や遺言状は決まった書式で書かれなければ遺産相続の効力が無効になる場合もあります。
遺書の書き方


damanew at 23:25生活   この記事をクリップ!
最新記事
Categories
Archives
知っ得情報

知っ得情報として、毎日の生活の中で知って得する情報をメモ代わりにしてまとめてみました。テレビ・ラジオ・ニュース・インターネット・広告・雑誌などで見かけた知って得する情報を調べてまとめてみました。皆様のためにほんの少しでもお役に立てればうれしいです。カテゴリーはバラバラですが気になった情報があれば見てくださいね。




  • livedoor Readerに登録
  • RSS
  • livedoor Blog(ブログ)